更新時業務


@入居者賃貸借条件改定手続き

A賃貸借契約の更新手続き

B家賃等改定時の敷金等の差額徴収および支払いの代行


当初の契約より2年間経過し、借主様より1ヶ月前に解約の申し出がないと、更新契約を迎えます。貸主借主はお互いの利益が絡むため更新時の賃料改定の話し合いがうまくまとまらないこともしばしば。 当社が間に入ることにより利害関係調整をおこない、スムーズな更新契約へと結び付けます。また民法の一部改正(平成17年4月1日)など法律は常に新しくなりますので、それに対応した契約書を作成し使用することが非常に大切です。これにより不必要な揉め事を回避し、良好な賃借関係を保つことができます。

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